ふくみみ税理士のみみよりブログ
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四国税理士会松山支部所属所属

公益法人の皆様へ

公益法人は、平成20年12月1日から公益法人改革三法が施行され、明治以来続いてきた制度の抜本的改革を迎えることとなります。
従来の制度には、主務官庁の裁量権に基づく許可の不透明性等の問題がありました。
新制度では、登記により法人格を容易に取得でき、公益認定も民間の有識者が一定の基準にしたがって行います。

「では、公益認定を受けるためには、いつくらいに、どんな手順で進めていけばいいのか」「どこから手をつけたらいいのか」

悩んでおられる公益法人の管理担当者の方たちも多数いらっしゃるようです。

青野会計事務所では、こういった公益法人の管理担当者様に安心して公益認定手続を進めていっていただけるようサービス提供に努めております。

公益認定の手順

STEP 01

24年度予算(仮策定)

①60年基準または16年改正基準の収支予算書作成
②20年改正基準(新々基準)への変更・24年度末貸借対照表の想定

  • 公益目的事業を区分経理
  • 公益目的保有財産の範囲等を検討

STEP 02

予算内容の認定基準適合チェック

  • 収支相償を満たすかどうか
  • 公益目的事業比率が50%以上かどうか
  • 遊休財産額が制限を超えないか
  • 公益目的保有財産の範囲等を再検討etc

STEP 03

定款変更案の作成

  • 社員総会・評議員会・理事会の権限検討
  • 理事・監事の員数や構成を見直すかどうかの判断
  • 代表理事と業務執行理事の設定
  • 公益目的事業の記載
  • 財団法人の場合は最初の評議員の選任につき主務官庁と調整

STEP 04

移行認定申請書の作成

STEP 05

理事会・社員総会・評議員会決議

STEP 06

認定申請書提出へ